明鏡スキークラブジュニア競技部 規約

第1章 総  則 第1条  (会の名称)
本会は、「明鏡スキークラブ ジュニア競技部」と称する。
通称を、「明鏡SC」とする。
第2条  (会の目的)
本会は、スキースポーツを通してジュニア選手の心身の育成を図り、またスキー界の隆昌発展に寄与することを目的とする。 第3条  (会の事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スキー技術向上のための合宿およびトレーニング。
(2) 各種大会への参加。
(3) 会員名簿の作成、及びWebページ等による情報の公開。
(4) その他必要な事業。
第4条  (本部及び事務局)
この会は本部を主務宅に置く。
第2章 会  員
第5条  (正会員の資格)
正会員は、愛知県内に在住または在学していなければならない。
第6条  (正会員の義務) 本会の正会員は次の義務を担う。
(1) 年会費の納入。
(2) 自己の住所、氏名、学校の異動の連絡。
※ 正会員は未成年であるため、保護者がその代理人となる。
第7条 (正会員の権利の喪失及び復帰)
本会の正会員の権利行使については、次の各項に従う。
(1) 会費未納2ヶ年をもって正会員の権利を喪失する。
(2) 前項で権利を失った者でその権利の復帰を願う者は、役員会にその旨申し出る。但し、未納会費を全額納入の場合は、即座にその権利を保証する。
(3) やむを得ない事情により本会からの退会を願う者は、書面により部長に届け出ることによって、退会を認められるものとする。但し、会に納入済の年会費等は一切返却されないものとする。
第3章 役  員
第8条 (役員の構成)
本会の役員は、愛知県内在勤の教員で構成し、次の役員をおく。
(1)競技部長  1名
(2)主  務  1名
(3)理  事  5名
第9条 (役員の選出)
役員は、役員会の議を経て決定する。 第10条(役員の任期) 本会の役員の任期は1期とし再任を妨げない。 第11条(競技部長の職務) 本会の競技部長は、次の職務を担う。
(1)本会を代表し、会務を統括する。
(2)ジュニア部員の引率や大会へのエントリー等の業務を行う。
(3)期末に会計監査を行う。
(4)競技部長に不測の事態が起きた場合は、主務がその職務を代行する。
第12条(役員の職務)
(1)役員は役員会を組織し、会務を議決する。
(2)主務は、財務を執行し、期末に会長に報告する。
(3)主務は総務、名簿、及び会報の発行等の会務を執行し、又、毎年の年間行事計画を決定し、随時会員に連絡する。
第4章 総  会
第13条(総会の開催)
(1)総会は、会員および役員で構成する。
(2)定時総会は、毎年秋に開催する。
(3)役員会で必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
第14条(決議事項)
(1)総会は、会則の変更・年間計画・その他総会で必要と認める事項を決議する。
(2)議決は、出席者の過半数の賛否をもって決定する。
(3) その他役員会での決定事項を伝達する。
第5章 会  議 第15条(役員会)
(1)役員会は、適宜開催し総会の決議方針にもとづく会務を議決する。
(2)役員会は、過半数の出席をもって成立する。
(3)議決は、出席役員の過半数の賛否をもって決定する。
第6章 会  計 第16条(会計年度) 本会の会計年度は、8月1日より翌年7月31日までとする。 第17条(会費)
本会の会費は1ケ年10,000円1世帯当たり5,000円とする。(H30改定) 第18条(収入) 本会の経費は、年会費・合宿費及びその他の収入によって充当する。
合宿にかかる費用は、宿泊費、交通費、補食費、ポール等購入費、ワックス等購入費、バーン使用料、リフト代、その他の費用より算出する。
第19条(支出) 本会の支出は、次の各項に限定する。
(1)愛知県スキー連盟(全日本スキー連盟)への登録費用。
(2)名古屋市スキー協会への登録費用。
(3)スキー保険への加入費用は各自で必ず加入するものとする。(クラブを通しての加入を希望する場合は別途支払いが必要。)(H30改定)
(4)通信費。
(5)合宿その他の事業にかかる費用。
第7章 補  則 第20条(規定のない細則)
この会則に規定のない細目は役員会の議を経て決定する。


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