明鏡スキークラブジュニア競技部 規約 |
第1章 総 則 第2章 会 員
第5条 (正会員の資格) 第3章 役 員
正会員は、愛知県内に在住または在学していなければならない。 第6条 (正会員の義務)本会の正会員は次の義務を担う。 第7条 (正会員の権利の喪失及び復帰)
(1) 年会費の納入。
(2) 自己の住所、氏名、学校の異動の連絡。
※ 正会員は未成年であるため、保護者がその代理人となる。
本会の正会員の権利行使については、次の各項に従う。
(1) 会費未納2ヶ年をもって正会員の権利を喪失する。
(2) 前項で権利を失った者でその権利の復帰を願う者は、役員会にその旨申し出る。但し、未納会費を全額納入の場合は、即座にその権利を保証する。
(3) やむを得ない事情により本会からの退会を願う者は、書面により部長に届け出ることによって、退会を認められるものとする。但し、会に納入済の年会費等は一切返却されないものとする。
第8条 (役員の構成) 第4章 総 会
本会の役員は、愛知県内在勤の教員で構成し、次の役員をおく。 第9条 (役員の選出)
(1)競技部長 1名
(2)主 務 1名
(3)理 事 5名
役員は、役員会の議を経て決定する。 第10条(役員の任期)本会の役員の任期は1期とし再任を妨げない。 第11条(競技部長の職務)本会の競技部長は、次の職務を担う。 第12条(役員の職務)
(1)本会を代表し、会務を統括する。
(2)ジュニア部員の引率や大会へのエントリー等の業務を行う。
(3)期末に会計監査を行う。
(4)競技部長に不測の事態が起きた場合は、主務がその職務を代行する。
(1)役員は役員会を組織し、会務を議決する。
(2)主務は、財務を執行し、期末に会長に報告する。
(3)主務は総務、名簿、及び会報の発行等の会務を執行し、又、毎年の年間行事計画を決定し、随時会員に連絡する。
第13条(総会の開催) 第5章 会 議
(1)総会は、会員および役員で構成する。 第14条(決議事項)
(2)定時総会は、毎年秋に開催する。
(3)役員会で必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
(1)総会は、会則の変更・年間計画・その他総会で必要と認める事項を決議する。
(2)議決は、出席者の過半数の賛否をもって決定する。
(3) その他役員会での決定事項を伝達する。第15条(役員会) 第6章 会 計
(1)役員会は、適宜開催し総会の決議方針にもとづく会務を議決する。
(2)役員会は、過半数の出席をもって成立する。
(3)議決は、出席役員の過半数の賛否をもって決定する。第16条(会計年度) 第7章 補 則本会の会計年度は、8月1日より翌年7月31日までとする。 第17条(会費)
本会の会費は1ケ年 第18条(収入)10,000円1世帯当たり5,000円とする。(H30改定)本会の経費は、年会費・合宿費及びその他の収入によって充当する。 第19条(支出)
合宿にかかる費用は、宿泊費、交通費、補食費、ポール等購入費、ワックス等購入費、バーン使用料、リフト代、その他の費用より算出する。本会の支出は、次の各項に限定する。
(1)愛知県スキー連盟(全日本スキー連盟)への登録費用。
(2)名古屋市スキー協会への登録費用。
(3)スキー保険への加入費用は各自で必ず加入するものとする。(クラブを通しての加入を希望する場合は別途支払いが必要。)(H30改定)
(4)通信費。
(5)合宿その他の事業にかかる費用。
第20条(規定のない細則)
この会則に規定のない細目は役員会の議を経て決定する。